選挙の疑問
そもそも何の選挙?
そもそも何の選挙なの?
参議院議員の半数を選ぶための選挙です。参議院に解散はありませんから、常に任期満了(6年)によるものだけです。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定数の半分を選ぶことになるのです。参議院議員の定数は248人で、うち100人が比例代表選出議員、148人が選挙区選出議員です。
投票日当日ってどうするの?
当日は何を持って、どこに行けばいいの?
ご自宅に届いた投票所入場券で、投票所を確認しましょう。
最初は投票所入場券が届いていることを確認しましょう。投票所入場券は18歳以上の人であれば、ご自宅などの世帯主宛に郵送されます。投票所はそれぞれの地域で割り当てられています。投票所入場券が届いたら記載されている投票所を確認しましょう。
投票所入場券を持って
それに記載されている投票所に行きましょう。
投票所に投票所入場券を忘れてしまっても本人確認ができれば投票を行うことはできます。投票所入場券を持っていくと、よりスムーズに投票する事ができるため、お持ちの方は持参することをおすすめします。
何時から何時まで投票できるの?
投票時間は午前7時から午後8時まで。
投票所によっては時間が異なる場合がございます。詳しくはお住まいの市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票所に行けない人はどうするの?
長期出張や入院などで投票所に行けないときは
どうすればいいの?
滞在先の市区町村で投票できる、不在者投票制度があります。
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
投票期間はいつまで?
投票期間は6月23日(木)~7月9日(土)まで。
※書類の郵送に日数がかかりますので、余裕をもって手続きしましょう。
どうやって不在者投票をすればいいの?
動画で紹介している、不在者投票の手続きを観てみよう。
どこで不在者投票ができるの?
投票って当日しかできないの?
投票日に投票に行けない人はどうしたらいいの?
選挙期日と同じく投票ができる、期日前投票制度があります。
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの理由がある場合、選挙期日と同じように名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で投票を行う期日前投票ができます。
投票期間はいつまで?
投票期間は6月23日(木)~7月9日(土)まで。
どうやって期日前投票をすればいいの?
動画で紹介している、期日前投票の手続きを観てみよう。
どこで期日前投票ができるの?
ご自宅に届いた投票所入場券に記載されています。